金額より先に資料をそろえる
未払いの可能性を月ごとに照合する
計算結果だけで「未払い」と決めず、働いた時刻、賃金条件、支給済みの金額を同じ賃金支払期間で比べます。
証拠チェックリスト
- 雇用契約書・就業規則
基本給、手当、所定労働時間、固定残業代の対象区分
- 勤怠記録
タイムカード、ICカード、PCログ、入退場、シフト
- 業務記録
メール、チャット、日報、指示、交通・位置情報
- 給与明細
通常賃金、割増賃金、固定額、追加支給、控除
資料がそろわない月も、分かる範囲と不明点を分けて一覧にします。客観記録と自己申告に差がある場合は、差の理由を日ごとに残します。
対象期間の切り方
労働基準法115条は賃金請求権を5年とし、143条3項は当分の間3年とする経過措置を置いています。起算点、中断・完成猶予、対象となる支払日は個別事情で変わるため、単に「今日から3年」とは決めません。
未払い残業代 詳細計算
実績を区分別に入力して月額の目安を確認
円
円
円
時間
時間
時間
時間
時間
計算対象の割増賃金・通常賃金
¥46,875
基礎時給 ¥1,875
| 区分 | 時間 | 倍率 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 月60時間までの法定時間外労働 法定時間外割増25%を適用します。 | 20 | ×1.25 | ¥46,875 |
表示額と支給済み額を別の表で比べる
この計算機は、入力した実働に対する割増賃金・通常賃金の総額の目安を表示します。支給済み額は、給与明細などの記録を残して別に差し引いて確認します。入力した時間が労働時間に当たるか、支給項目をどこまで差し引くかは計算機では判定しません。
この計算機では決められないこと
- 待機、着替え、持帰り作業などが労働時間に当たるか
- 手当を割増賃金の基礎へ含めるか
- 固定残業代の合意や表示が個別事案で有効か
- 消滅時効が完成したか、完成猶予・更新があるか
- 最終的に支払われる金額や解決方法