派遣就業向け

資料を「派遣元」と「派遣先」に仕分ける

雇用契約・賃金と、日々の就業時間の記録が別の事業者にあるため、責任分担と対象月の資料を同時に確認します。

派遣元と派遣先の記録を照合する

法の適用上の主な責任責任を負う事業者照合する資料
賃金の支払(労基法24条)・36協定の締結届出(同36条1項)派遣元雇用契約書、給与明細、派遣元の勤怠承認
労働時間(同32条等)・休憩(同34条)・休日(同35条)の就業上の管理派遣先タイムカード、入退館記録、勤務表、延長の指示

厚生労働省の責任分担表は、原則として雇用主である派遣元が責任を負い、派遣先での具体的な就業に伴う事項は派遣先に責任を負わせる整理です。個別の責任や違反の有無は契約・実態・適用条文の確認が必要です。

差があったときの確認順

  1. 派遣先の始終業・休憩記録と延長の指示を対象月で集めます。
  2. 派遣元の承認済み勤怠と給与明細を同じ日付で照合します。
  3. 差があれば、日付・記録の種類・勤務内容を添えて派遣元へ確認します。

月給制の残業代 詳細計算

月60時間までと超過分を分けて計算

時間
時間
時間
時間
時間

計算対象の割増賃金・通常賃金

¥46,875

基礎時給 ¥1,875

区分時間倍率金額
月60時間までの法定時間外労働
法定時間外割増25%を適用します。
20×1.25¥46,875