休日出勤の賃金を計算
法定休日と所定休日(法定外休日)を区別し、日中と22時から5時の深夜時間を分けて試算します。
休日区分ごとの倍率
- 法定休日は1.35倍です。深夜なら深夜25%を加算して1.60倍です。
- 法定休日労働には法定時間外25%を重ねません。
- 所定休日は自動的に1.35倍になりません。法定時間を超えない場合は1.00倍です。
- 所定休日の労働により法定時間を超えた場合は1.25倍、さらに深夜なら1.50倍です。
この計算機は勤務表を自動判定しません。会社が指定した法定休日か、所定休日か、所定休日労働によって法定時間を超えたかを確認して選択します。
計算例:休日の日中8時間
基本給320,000円、月平均所定160時間なら、基礎時給は2,000円です。
法定休日の日中8時間は、2,000円 × 8時間 × 1.35 = 21,600円です。
所定休日で法定時間を超えない日中8時間は、2,000円 × 8時間 × 1.00 = 16,000円です。
同じ「休日出勤」でも、選んだ法定区分により5,600円の差になります。
休日出勤手当 詳細計算
法定休日か所定休日かを確認して計算
円
円
円
時間
時間
時間
計算対象の割増賃金・通常賃金
¥20,250
基礎時給 ¥1,875
| 区分 | 時間 | 倍率 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定休日(日中) 法定休日35%を加算します。 | 8 | ×1.35 | ¥20,250 |
よくある質問
法定休日は日曜日ですか?
法律上、特定の曜日に固定されていません。就業規則、勤務表、会社の休日指定から、その日が法定休日か所定休日かを確認します。
所定休日なら必ず1.25倍ですか?
必ずではありません。所定休日の労働によって1日8時間・週40時間などの法定時間を超えたかを利用者が選びます。超えない区分は通常賃金1.00倍、超える区分は法定時間外1.25倍で試算します。
法定休日に8時間を超えて働くと1.60倍ですか?
時間数だけで1.60倍にはなりません。法定休日の日中は1.35倍で、22時から5時の深夜に重なる時間だけ深夜25%を加算して1.60倍です。法定時間外25%は重ねません。
深夜時間が休日労働の合計を超えたらどうなりますか?
入力の整合が取れないため計算できません。深夜時間は休日労働合計の内数として入力してください。