基本給から残業代を計算する方法

月給の内訳と1か月平均所定労働時間を確認して、基礎時給を考えます。

基礎に含める賃金と除外項目

割増賃金の基礎は、名称だけでなく支給条件を確認します。労働基準法施行規則第21条には家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとの賃金が除外項目として列挙されています。

ただし、手当名が同じでも支給条件により扱いを確認する必要があります。役職手当・資格手当などを一律に含める又は除外するものではありません。

基礎時給の式

1時間当たりの賃金 = 割増賃金の基礎に含める月給 ÷ 1か月平均所定労働時間

平均所定労働時間は、年間の所定労働日数と1日の所定労働時間から確認します。慣行的な固定時間を使わず、勤務先の所定労働時間を入力してください。

計算例

割増賃金の基礎に含める月給が300,000円、1か月平均所定労働時間が160時間なら、基礎時給は300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円です。

深夜以外の法定時間外が10時間なら、1,875円 × 1.25 × 10時間 = 23,437.5円です。表示上1円単位で丸める場合は23,438円ですが、実際の端数処理は勤務先の規程を確認します。

確認した値で試算する

月給、対象手当、実際の1か月平均所定労働時間、時間外の区分を確認できたら、月給制の計算機で試算します。

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