建設業の残業代計算
2024年改正後のルールに基づく計算方法を徹底解説
2024年4月から36協定の上限規制が適用されました
建設業はこれまで残業時間の上限規制が適用除外でしたが、 2024年4月から一般の労働者と同じ上限規制が適用されています。 年720時間を超える残業は原則として違法です。
この改正により、建設業の残業管理と残業代計算がより厳格に求められています。
2024年4月改正 - 建設業への影響
働き方改革関連法により、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から 残業の上限規制が適用されましたが、建設業は5年間の猶予が設けられていました。 2024年4月から、ついに建設業にもこの規制が適用されました。
改正前後の比較
2024年3月まで
- - 36協定の上限規制の適用なし
- - 特別条項で実質無制限の残業が可能
- - 月80〜100時間超の残業も珍しくない
- - 週休1日が一般的な現場も多い
2024年4月以降
- - 原則: 月45時間・年360時間
- - 特別条項でも年720時間が上限
- - 単月100時間未満(休日労働含む)
- - 2〜6ヶ月平均80時間以内
- - 月45時間超は年6回まで
- - 違反は罰則あり(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
この規制により、工期の短縮や人手不足がさらに深刻になる一方で、 労働者の健康と安全を守るための適正な労働時間管理がより厳格に求められるようになりました。 会社が残業を記録に反映していない場合は、実態と記録の乖離を確認することが重要です。
建設業の残業代を計算する
🏗️ 建設業 残業代シミュレーター
危険手当込み・2024年改正対応
月の残業代
¥109,827
時給換算
¥2,197
通常残業分
¥109,827
年間概算
¥1,317,924
危険手当・現場手当の残業代への算入
建設業では基本給のほかに、さまざまな手当が支給されます。 これらの手当が残業代の計算基礎に含まれるかどうかは、 残業代の金額に大きく影響します。
残業代の計算基礎に含まれる手当
以下の手当は、残業代計算の基礎となる賃金に含めなければなりません。
- 危険手当(危険作業手当) - 高所作業、重機操作、 有害物質取扱いなどの危険を伴う作業に対する手当
- 現場手当(作業手当) - 現場作業に対する対価として 支給される手当。交通費の実費補填でなければ含まれる
- 職長手当(班長手当) - 現場でのチーム管理に 対する手当
- 資格手当 - 作業主任者や施工管理技士などの 資格に対する手当
- 皆勤手当 - 全日出勤に対する手当
残業代の計算基礎から除外できる手当
労働基準法施行規則で定められた以下の手当のみ、計算基礎から除外できます。
- 家族手当 - 扶養家族数に応じて支給(定額の場合は除外不可)
- 通勤手当 - 通勤費の実費補填として支給
- 住宅手当 - 住宅費に応じて支給(定額の場合は除外不可)
- 別居手当・子女教育手当
- 臨時に支払われた賃金 - 結婚祝い金など
- 1ヶ月を超える期間ごとの賃金 - ボーナスなど
注意: 名称ではなく実態で判断されます
手当の名称が「通勤手当」でも、実際の通勤費と関係なく一律に支給されている場合は 除外できません。逆に「現場手当」でも、実費精算的な性質であれば除外できる場合も あります。手当の支給根拠と実態を確認しましょう。
建設業で注意すべき労働時間の問題
建設業では、以下のような時間が労働時間に含まれるか問題になることがあります。 「当たり前」と思っている作業も、法律上は残業代の対象かもしれません。
朝礼・KY活動(危険予知活動)
現場での朝礼やKY活動、ラジオ体操は、参加が義務付けられている場合は全て労働時間に含まれます。「始業は8:00」でも「7:30から朝礼」なら、 7:30が実質的な始業時刻です。毎日30分の未計上は月11時間、年132時間の未払いです。
移動時間(現場への移動)
会社の事務所や集合場所から現場まで会社の車で移動する場合、その移動時間は労働時間です。自宅から直接現場に向かう場合は「通勤」として 労働時間に含まれないのが原則ですが、会社の指示で特定の場所に集合してから 現場に向かう場合は、集合時刻からが労働時間です。
安全装備の着脱時間
ヘルメット、安全帯(フルハーネス)、防護服、安全靴などの着用が 会社の指示で義務付けられている場合、着脱時間は労働時間に含まれます。 1日10分でも月3.7時間、年間44時間分の未払いになりえます。
天候待機時間
雨天や強風で作業ができない場合でも、現場で待機を命じられている時間は労働時間です。「現場で天気の回復を待て」と指示された場合、 その全時間が労働時間としてカウントされます。
日報・作業報告書の記入時間
現場作業終了後の日報記入、作業報告書の記入、写真の整理などは全て労働時間です。「作業終了=退勤」と処理されていないか確認しましょう。
災害復旧工事の特例
災害時における復旧・復興工事に限り、単月100時間未満と2〜6ヶ月平均80時間以内の 制限が適用されません。ただし、年720時間の上限と月45時間超は年6回までの制限は 災害復旧でも適用されます。完全に無制限ではありません。
建設業の残業代 割増率一覧
建設現場は早朝・深夜作業や休日出勤が多いため、複数の割増が重なるケースに注意が必要です。 2023年4月から中小企業にも月60時間超の割増率50%が適用されています。
| 種類 | 条件 | 割増率 | 時給2,000円の場合 |
|---|---|---|---|
| 通常残業 | 法定時間超(日中) | x 1.25 | 2,500円 |
| 深夜残業 | 22:00〜5:00 + 法定時間超 | x 1.50 | 3,000円 |
| 休日出勤 | 法定休日の労働 | x 1.35 | 2,700円 |
| 休日深夜 | 法定休日 + 22:00〜5:00 | x 1.60 | 3,200円 |
| 月60時間超残業 | 月60時間を超えた部分 | x 1.50 | 3,000円 |
| 月60時間超 + 深夜 | 月60h超 + 22:00〜5:00 | x 1.75 | 3,500円 |
※ 2023年4月から中小企業にも月60時間超の割増率50%が適用されています。 建設業の多くの中小企業もこの対象です。
建設業の残業代 計算例
例1: 現場監督・危険手当込みの場合
条件: 基本給300,000円 + 危険手当30,000円 + 現場手当20,000円 + 通勤手当15,000円、月所定労働時間173時間、月40時間残業
1. 計算基礎 = 300,000 + 30,000 + 20,000 = 350,000円
(通勤手当15,000円は除外)
2. 時給 = 350,000円 / 173時間 = 2,023円
3. 残業時給 = 2,023円 x 1.25 = 2,529円
4. 残業代 = 2,529円 x 40時間 = 101,160円
月の残業代: 101,160円
※ もし危険手当・現場手当を除外して計算していたら: 300,000 / 173 x 1.25 x 40 = 86,700円(差額14,460円/月の未払い)
例2: 大工・日給制で毎日1時間残業の場合
条件: 日給14,000円、1日の所定労働時間8時間、 月22日勤務、毎日1時間の残業(月22時間)
1. 時給 = 14,000円 / 8時間 = 1,750円
2. 残業時給 = 1,750円 x 1.25 = 2,188円
3. 残業代 = 2,188円 x 22時間 = 48,136円
4. 月給(基本)= 14,000円 x 22日 = 308,000円
月の総支給: 356,136円(基本308,000円 + 残業48,136円)
例3: 施工管理・工期に追われ休日出勤があるケース
条件: 月給380,000円(各手当込み)、月所定労働時間173時間、 月30時間の法定外残業 + 法定休日出勤2日(8時間 x 2 = 16時間)
1. 時給 = 380,000円 / 173時間 = 2,197円
2. 残業時給 = 2,197円 x 1.25 = 2,746円
3. 休日出勤時給 = 2,197円 x 1.35 = 2,966円
4. 残業代 = 2,746円 x 30時間 = 82,380円
5. 休日出勤手当 = 2,966円 x 16時間 = 47,456円
月の割増賃金合計: 129,836円(残業82,380円 + 休日47,456円)
例4: 朝礼30分が未計上+危険手当未算入のケース
条件: 基本給280,000円 + 危険手当40,000円 + 資格手当20,000円、 毎日30分の朝礼が未計上(月22日勤務)、会社は基本給のみで残業代を計算
【会社の計算(基本給のみ・朝礼なし)】
時給 = 280,000 / 173 = 1,618円
残業代 = 0円(朝礼を労働時間に含めていない)
【正しい計算(手当込み・朝礼あり)】
計算基礎 = 280,000 + 40,000 + 20,000 = 340,000円
時給 = 340,000 / 173 = 1,965円
未計上の残業時間 = 0.5時間 x 22日 = 11時間/月
残業時給 = 1,965 x 1.25 = 2,456円
未払い残業代 = 2,456 x 11h = 27,016円/月
毎月の未払い: 27,016円(年間約32.4万円)
※ 過去3年分を請求できる場合、約97.3万円の未払いになる可能性があります。
一人親方(個人事業主)の場合の注意点
建設業では「一人親方」として独立している方も多いですが、 形式上は請負契約でも、実態として雇用関係にあると 判断される場合があります(偽装請負)。
「偽装請負」の可能性が高いケース
- - 出退勤の時刻を会社が管理している
- - 作業内容を細かく指示されている
- - 他の会社の仕事を自由に受けられない
- - 自分の道具ではなく会社の道具を使う
- - 報酬が日給・時給で計算されている
- - 仕事を断る自由がない
「真正な一人親方」のケース
- - 自分で仕事の進め方を決められる
- - 複数の元請けから仕事を受けている
- - 自分の道具・機材を使用している
- - 工期や成果物で報酬が決まる
- - 仕事を断ることができる
- - 自分で確定申告をしている
偽装請負に該当する場合
偽装請負と認定された場合は、「労働者」として過去の残業代を請求できる可能性があります。 労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。 労働基準監督署への相談は無料です。
建設業で働く方へ - 残業代チェックリスト
建設業は現場が変わるため、労働時間の管理が曖昧になりやすい業種です。 以下のポイントを確認しましょう。
1. 手当が計算基礎に含まれているか
危険手当・現場手当・資格手当・職長手当が残業代の計算基礎に含まれているか確認。 給与明細の残業代計算式をチェックしましょう。
2. 朝礼・KY活動の時間が含まれているか
始業時刻前の朝礼やKY活動が労働時間としてカウントされているか確認。 毎日30分でも月11時間の未計上になります。
3. 休日出勤の割増率が正しいか
法定休日の出勤は35%割増。所定休日(土曜など)の出勤も法定労働時間超なら25%割増。 「休日手当」として一律の金額を支給されている場合、正しい金額か確認しましょう。
4. 現場入退場の記録を残す
ICカードの入退場記録、スマホでの出退勤メモ、現場写真の撮影時刻など、 自分で証拠を残しておくことが重要です。
5. 36協定の上限を超えていないか
2024年4月以降、年720時間の上限を超える残業は違法です。 超えている場合は労働基準監督署に相談できます。