残業代計算と手当

残業代を正しく計算するには、どの手当を含めて、どの手当を除外するか正確に知る必要があります。 労働基準法施行規則第21条に基づき、完全一覧で解説します。

2026年最新の法令・判例に対応。名称ではなく実態で判断する基準を具体例付きで説明。

労基法施行規則第21条準拠手当15種類以上を網羅計算例4パターン付き

1. 手当を含む・含まないの判断基準

法的根拠:労働基準法施行規則第21条

残業代(時間外労働手当)の計算基礎となる賃金は、原則として全ての賃金が含まれます。 ただし、労働基準法施行規則第21条で定められた以下の7種類の手当のみ、除外することが認められています。

除外できる7つの手当(限定列挙)

  1. 1.家族手当(扶養人数に応じて支給されるもの)
  2. 2.通勤手当(通勤距離・費用に応じて支給されるもの)
  3. 3.別居手当
  4. 4.子女教育手当
  5. 5.住宅手当(住宅費用に応じて支給されるもの)
  6. 6.臨時に支払われた賃金
  7. 7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
重要なポイント
上記の7種類は「限定列挙」です。つまり、この7つに当てはまらない手当は全て算定基礎に含めなければなりません。 会社が独自に除外することは法律違反になります。

2. 含む手当 vs 含まない手当【一覧比較】

O

算定基礎に含む手当

残業代の計算に反映される

役職手当

課長手当、部長手当、リーダー手当など

職務手当

業務内容に応じた手当

地域手当

勤務地域による物価差を補填する手当

営業手当

営業職に対して毎月定額で支給される手当

技術手当・資格手当

特定の技術や資格に対する手当

精皆勤手当

出勤率に応じた手当(精勤手当・皆勤手当)

危険手当・特殊勤務手当

危険な業務や特殊な環境での労働に対する手当

調整手当

給与調整のために支給される手当

原則:施行規則第21条に列挙されていない手当は全て含む

X

算定基礎から除外する手当

残業代の計算に含めない

家族手当

扶養家族の人数に応じて支給される場合のみ除外

通勤手当

通勤距離や交通費の実費に応じて支給される場合のみ除外

住宅手当

住宅費用の実態に応じて支給される場合のみ除外

別居手当

単身赴任など、別居を余儀なくされる場合の手当

子女教育手当

子どもの教育費に対する補助手当

臨時に支払われた賃金

結婚祝金、傷病見舞金、出張日当など

1ヶ月を超える期間の賃金

賞与(ボーナス)、決算手当、四半期報奨金など

注意:除外には「実態が要件を満たす」必要あり

手当の分類早見表

手当名算定基礎条件・注意点
基本給含む必ず含める
役職手当含む除外対象に該当しない
職務手当含む除外対象に該当しない
地域手当含む除外対象に該当しない
営業手当含む固定額を毎月支給する場合
精皆勤手当含む除外対象に該当しない
家族手当条件付扶養人数に応じて支給の場合のみ除外可。一律支給は含む
通勤手当条件付実費精算なら除外可。一律支給は含む
住宅手当条件付住宅費用に応じて支給の場合のみ除外可。一律支給は含む
別居手当除外施行規則第21条で除外
子女教育手当除外施行規則第21条で除外
賞与(ボーナス)除外1ヶ月を超える期間の賃金として除外

3. 名称ではなく実態で判断する

手当の名称は関係ない

残業代の算定基礎に含むかどうかは、手当の名称ではなく、支給の実態で判断されます。 これは労働基準法の解釈として確立された重要な原則です。

「家族手当」の例

除外できる場合

扶養家族1人につき月5,000円を支給(配偶者10,000円、子1人5,000円)

→ 扶養人数に応じた支給のため除外可能

含めなければならない場合

「家族手当」の名称で全社員に一律月15,000円を支給

→ 扶養人数に関係なく一律支給のため算定基礎に含む

「住宅手当」の例

除外できる場合

家賃の50%(上限30,000円)を支給。持ち家はローン返済額の30%を支給

→ 住宅費用に応じた支給のため除外可能

含めなければならない場合

全社員に一律月20,000円の「住宅手当」を支給

→ 住宅費用に関係なく一律支給のため算定基礎に含む

「通勤手当」の例

除外できる場合

定期代の実費を支給、またはガソリン代を距離に応じて精算

→ 実費に基づく支給のため除外可能

含めなければならない場合

「交通費」として全社員に一律月10,000円を支給

→ 実費に関係なく一律支給のため算定基礎に含む

名称が異なる手当の例

「ライフサポート手当」

実態は扶養家族の人数に応じた支給

→ 実態が家族手当のため除外可能

「生活支援手当」

全社員に一律支給で、家族構成に無関係

→ 除外要件を満たさないため算定基礎に含む

実務での確認ポイント
自分の手当が算定基礎に含まれるかどうかは、就業規則や賃金規程で支給要件を確認してください。 「扶養人数に応じて」「住宅費用に基づいて」などの条件が書かれていれば除外の対象になりますが、 一律支給の場合は手当の名称に関わらず含めなければなりません。

4. 出張手当と残業代

出張手当(日当)の扱い

出張手当に関する疑問は多くの労働者が抱えています。ここでは出張手当と残業代の関係を詳しく解説します。

出張手当は算定基礎に含まない

出張日当は「臨時に支払われた賃金」に分類されるため、 残業代の算定基礎からは除外されます。出張のたびに支給される実費弁償的な性格を持つためです。

例:国内出張日当3,000円/日、海外出張日当5,000円/日 → いずれも算定基礎に含めない

出張中の残業代は別途必要

出張手当を算定基礎に含めないことと、出張中に残業代が発生しないことは全く別問題です。 出張先でも法定労働時間を超えて働いた場合は、残業代の支払い義務があります。

事業場外みなし労働時間制の場合

労働時間の算定が困難な場合、所定労働時間働いたとみなされます。 ただし、上司の指示で管理されている場合は適用されません。

労働時間が管理されている場合

出張先でも勤怠記録がある場合、実際の労働時間に基づいて残業代を計算します。 8時間を超えた分は1.25倍の割増賃金が必要です。

出張の移動時間は残業になる?

出張の移動時間は、原則として労働時間には含まれません。 ただし、以下の場合は労働時間に含まれることがあります。

  • 1.移動中に業務を行うことを指示されている場合
  • 2.物品の運搬など、移動自体が業務の一部である場合
  • 3.会社の指定する交通手段・経路を使う義務がある場合

5. 手当別の計算例(4パターン)

1

役職手当を含む場合の計算

基本給
250,000円
役職手当
30,000円
通勤手当(実費)
15,000円(除外)
算定基礎額
280,000円
残業時間
20時間

ステップ1:時給 = 280,000円 / 173時間 = 1,618円/時間

ステップ2:残業時給 = 1,618円 x 1.25 = 2,022円/時間

ステップ3:残業代 = 2,022円 x 20時間 = 40,440円

役職手当30,000円を含めない場合、残業代は36,127円になり、4,313円の差額が生じます。 この差額は未払い残業代として請求可能です。
2

複数手当がある場合の計算

基本給
300,000円
役職手当
40,000円(含む)
技術手当
20,000円(含む)
家族手当(扶養2人)
10,000円(除外)
通勤手当(実費)
20,000円(除外)
算定基礎額
360,000円
残業時間
30時間

ステップ1:時給 = 360,000円 / 173時間 = 2,081円/時間

ステップ2:残業時給 = 2,081円 x 1.25 = 2,601円/時間

ステップ3:残業代 = 2,601円 x 30時間 = 78,030円

家族手当は扶養人数に応じた支給のため除外。通勤手当は実費精算のため除外。 役職手当と技術手当は除外対象に該当しないため含めます。
3

一律支給の住宅手当がある場合

基本給
280,000円
住宅手当(一律支給)
20,000円(含む)
通勤手当(実費)
12,000円(除外)
算定基礎額
300,000円
残業時間
15時間

ステップ1:時給 = 300,000円 / 173時間 = 1,734円/時間

ステップ2:残業時給 = 1,734円 x 1.25 = 2,167円/時間

ステップ3:残業代 = 2,167円 x 15時間 = 32,505円

住宅手当が全社員一律支給の場合は「住宅費用に応じた支給」に該当しないため、算定基礎に含めなければなりません。住宅手当を除外している会社は計算が誤っている可能性があります。
4

出張が多い営業職の計算

基本給
320,000円
営業手当
30,000円(含む)
出張日当(月5日分)
15,000円(除外)
通勤手当(実費)
18,000円(除外)
算定基礎額
350,000円
残業時間
25時間

ステップ1:時給 = 350,000円 / 173時間 = 2,023円/時間

ステップ2:残業時給 = 2,023円 x 1.25 = 2,528円/時間

ステップ3:残業代 = 2,528円 x 25時間 = 63,200円

営業手当は毎月定額で支給されるため算定基礎に含みます。 出張日当は臨時の賃金として除外。出張先での残業が発生した場合は、別途この時給で残業代を計算します。

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時間

月の残業代

¥43,353

時給換算

¥1,734

残業時給(×1.25)

¥2,168

年間残業代

¥520,236

よくある質問

役職手当は残業代の計算に含めますか?

はい、役職手当は残業代の算定基礎に含めます。労働基準法施行規則第21条で除外される7つの手当に該当しないため、基本給と合算して時給を算出します。例えば基本給25万円+役職手当3万円の場合、28万円を173時間で割って時給を計算します。

通勤手当は残業代の計算に含めますか?

通勤手当は原則として除外されます。労働基準法施行規則第21条で明確に除外手当として定められています。ただし、全員に一律同額を支給している場合は「通勤手当」という名称でも算定基礎に含める必要があります。実費精算であれば除外できます。

住宅手当は残業代の計算に含めますか?

住宅費用に応じて算定される場合は除外できます。例えば家賃の○%を支給する場合や、持ち家と賃貸で金額が異なる場合は除外可能です。しかし、全員に一律同額で支給する「住宅手当」は算定基礎に含めなければなりません。

出張手当は残業代にどう影響しますか?

出張手当(日当)は臨時的な手当に分類されるため、原則として残業代の算定基礎から除外されます。ただし、出張中の時間外労働に対しては別途残業代の支払いが必要です。出張先での労働時間管理が重要になります。

名称が同じ手当でも会社によって扱いが違うのはなぜ?

残業代の算定基礎に含むかどうかは手当の名称ではなく実態で判断されるためです。例えば「家族手当」という名称でも、扶養家族の有無に関係なく全員に支給している場合は算定基礎に含めます。逆に「特別手当」でも実質的に家族手当であれば除外の可能性があります。

固定残業代に手当が含まれている場合はどうなりますか?

固定残業代(みなし残業代)は、何時間分の残業代として支払われているか明確にする必要があります。固定残業代を超える時間外労働があった場合は、算定基礎に含むべき手当を全て含めた時給で差額を計算し、追加で支払わなければなりません。

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