みなし残業代の計算方法と計算式

みなし残業代(みなし残業手当)の正しい計算方法を、3つの制度類型・計算式・具体例つきで徹底解説。 あなたのみなし残業代が適正かどうかを確認しましょう。

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みなし残業代と固定残業代の違い

「みなし残業代」と「固定残業代」は日常会話では同じ意味で使われることが多いですが、法律上は異なる制度です。正しく理解しておくことで、 自分の給与が適正かどうかを判断できるようになります。

みなし残業代

労働基準法第38条に基づく「みなし労働時間制」から生じる残業代。 実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた時間働いたと「みなす」制度。

法的根拠

  • - 労働基準法 第38条の2(事業場外みなし)
  • - 労働基準法 第38条の3(専門業務型裁量労働制)
  • - 労働基準法 第38条の4(企画業務型裁量労働制)

適用対象:外回り営業、SE、デザイナー、企画職など

固定残業代

労使の合意により、毎月一定額の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う仕組み。 法律上の定めはなく、判例法理で有効性が判断される。

有効要件(判例)

  • - 基本給と残業代の明確な区分
  • - 対象時間数と金額の明示
  • - 超過分の差額支払い
  • - 最低賃金を下回らないこと

適用対象:全職種(雇用契約で定める場合)

実務上のポイント
求人票で「みなし残業代20時間分含む」と記載されている場合、多くは固定残業代制度のことを指しています。 どちらの制度でも、所定の時間を超えた残業に対して差額の支払いが必要という点は共通しています。 自分がどちらの制度に該当するかは、雇用契約書や就業規則で確認しましょう。

みなし残業の3つの種類

労働基準法が定める「みなし労働時間制」には3つの類型があります。 それぞれ適用条件と対象業務が異なり、みなし残業代の計算にも影響します。

1

事業場外みなし労働時間制

労働基準法 第38条の2

概要

労働者が事業場の外(会社の外)で業務を行い、使用者が労働時間を把握することが困難な場合に、 あらかじめ定めた時間働いたとみなす制度です。

適用条件

  • - 事業場外で業務を行うこと
  • - 労働時間の算定が困難であること
  • - 使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと

対象となる職種例

外回り営業職 - 顧客訪問が中心の営業

取材記者 - 外部取材がメインの報道記者

出張者 - 出張中の業務全般

在宅勤務者 - 一定条件を満たす場合(限定的)

注意:携帯電話で随時指示を受ける場合や、 帰社後の報告が義務付けられている場合は適用不可とされるケースが増えています。

2

専門業務型裁量労働制

労働基準法 第38条の3

概要

高度に専門的な19の業務において、業務の性質上、遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる制度です。 労使協定で定めた時間を働いたものとみなします。

導入要件

  • - 労使協定の締結・届出
  • - 対象業務が法定19業務に該当
  • - 業務遂行手段を労働者に委ねること
  • - みなし労働時間を労使協定で明記

対象となる19業務(主なもの)

研究開発 - 新技術・新製品の研究開発

情報処理システムの設計 - SE・プログラマー

デザイナー - 衣服・工業・グラフィックデザイン

コピーライター - 広告の文案作成

公認会計士・弁護士 - 士業全般

建築士 - 設計業務

ゲームソフト制作 - ゲームクリエイター

3

企画業務型裁量労働制

労働基準法 第38条の4

概要

事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務で、 使用者が具体的な指示をしないことが業務の性質上適切とされる場合に適用されます。 専門業務型よりも導入のハードルが高い制度です。

導入要件

  • - 労使委員会の設置(4/5以上の賛成決議)
  • - 労働基準監督署への届出
  • - 対象労働者の個別同意
  • - 健康・福祉確保措置の実施
  • - 同意撤回の手続きの整備

対象となる職種例

経営企画 - 事業戦略の立案・分析

人事企画 - 人事制度の設計・分析

財務企画 - 財務戦略の立案

マーケティング企画 - 市場調査・戦略立案

注意:本社の企画部門であっても、 ルーティン業務が中心の場合は適用できません。 あくまで「企画・立案・調査・分析」の4要素すべてを含む業務が対象です。

3制度の比較表

項目事業場外みなし専門業務型企画業務型
根拠条文第38条の2第38条の3第38条の4
対象社外勤務者法定19業務企画・立案職
導入手続労使協定(任意)労使協定(必須)労使委員会決議
届出不要(協定なしの場合)必要必要
本人同意不要不要必要
導入難易度低い中程度高い

みなし残業代の計算式

みなし残業代の計算は、まず基本給から1時間あたりの基礎賃金を算出し、 それに時間外割増率(1.25倍)をかけ、さらにみなし残業時間を掛けるという手順で行います。 以下がステップごとの計算式です。

みなし残業代の計算ステップ

1

1時間あたりの基礎賃金を算出

基礎賃金 = 月給(基本給) ÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間は、年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12か月で計算します。 多くの企業では173時間前後(年間所定労働日数260日 × 8時間 ÷ 12)です。

2

残業1時間あたりの割増賃金を算出

残業時給 = 基礎賃金 × 1.25(法定の時間外割増率)

通常の時間外労働は25%以上の割増が必要(労働基準法第37条)。 月60時間を超える場合は50%以上の割増率が適用されます(2023年4月から中小企業にも適用)。

3

みなし残業代の総額を算出

みなし残業代 = 残業時給 × みなし残業時間

みなし残業時間は、労使協定または雇用契約書で定められた時間です。 一般的には月20〜45時間の範囲で設定されます。

まとめ:計算式

みなし残業代 = 月給 ÷ 173h × 1.25 × みなし時間

※ 173hは月平均所定労働時間の一般的な値です。実際の値は企業ごとに異なります。

基礎賃金に含めない手当

みなし残業代の計算で使う「月給」には、以下の手当は含めません(労働基準法施行規則第21条)。 これらを含めて計算すると、基礎賃金が高くなりすぎて不正確な結果になります。

除外する手当

  • - 家族手当(扶養人数に応じるもの)
  • - 通勤手当(距離に応じるもの)
  • - 別居手当・子女教育手当
  • - 住宅手当(住宅費に応じるもの)
  • - 臨時に支払われた賃金
  • - 1か月を超える期間のもの(賞与等)

含める手当

  • - 基本給
  • - 役職手当
  • - 職務手当
  • - 資格手当
  • - 技能手当・能力手当
  • - 地域手当(一律支給のもの)

みなし残業代の計算例4パターン

職種ごとに異なるみなし残業のパターンを、実際の金額を使って計算してみましょう。 自分と近い条件の例を参考に、みなし残業代が適正かどうか確認してください。

例1

外回り営業職(事業場外みなし)

月給35万円 / みなし残業20時間

前提条件

基本給350,000円
みなし残業時間20時間/月
月平均所定労働時間173時間
制度事業場外みなし労働時間制

計算過程

Step1:350,000 ÷ 173 = 2,023円(基礎賃金)

Step2:2,023 × 1.25 = 2,529円(残業時給)

Step3:2,529 × 20h = 50,580円(みなし残業代)

適正なみなし残業代

50,580円

総支給額:400,580円(基本給+みなし残業代)

例2

デザイナー(専門業務型裁量労働制)

月給40万円 / みなし残業30時間

前提条件

基本給400,000円
みなし残業時間30時間/月
月平均所定労働時間173時間
制度専門業務型裁量労働制

計算過程

Step1:400,000 ÷ 173 = 2,312円(基礎賃金)

Step2:2,312 × 1.25 = 2,890円(残業時給)

Step3:2,890 × 30h = 86,700円(みなし残業代)

適正なみなし残業代

86,700円

総支給額:486,700円(基本給+みなし残業代)

例3

企画職(企画業務型裁量労働制)

月給50万円 / みなし残業40時間

前提条件

基本給500,000円
みなし残業時間40時間/月
月平均所定労働時間173時間
制度企画業務型裁量労働制

計算過程

Step1:500,000 ÷ 173 = 2,890円(基礎賃金)

Step2:2,890 × 1.25 = 3,613円(残業時給)

Step3:3,613 × 40h = 144,520円(みなし残業代)

適正なみなし残業代

144,520円

総支給額:644,520円(基本給+みなし残業代)

40時間のみなし残業は上限に近い
36協定の原則的な上限は月45時間です。みなし残業時間が40時間に設定されている場合、 実態として45時間を超える残業が恒常化していないか注意が必要です。 超過分の差額が毎月正しく支払われているかを必ず確認してください。
例4

固定25時間だが実際は35時間(差額発生)

月給30万円 / みなし25時間 / 実際35時間

前提条件

基本給300,000円
みなし残業時間25時間/月
実際の残業時間35時間/月
超過時間10時間

計算過程

Step1:300,000 ÷ 173 = 1,734円(基礎賃金)

Step2:1,734 × 1.25 = 2,168円(残業時給)

みなし分:2,168 × 25h = 54,200円

超過分:2,168 × 10h = 21,680円

追加で支払われるべき金額

21,680円/月

年間では約260,160円の未払いに

この場合にすべきこと

  1. 1.毎月のタイムカードや勤怠記録を保管して、実際の残業時間を記録しておく
  2. 2.給与明細で超過分の残業代(時間外手当)が別途支払われているか確認する
  3. 3.支払われていない場合は、まず人事部門に確認。改善されなければ労働基準監督署に相談
  4. 4.未払い残業代は過去3年分まで遡って請求可能(2020年4月以降の分は3年、それ以前は2年)

みなし残業代の有効要件チェックリスト

みなし残業代が法的に有効であるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 一つでも欠けている場合、みなし残業代は無効と判断され、 全残業代の再計算・支払いが必要になる可能性があります。

必須要件チェックリスト

雇用契約書・就業規則・給与明細を手元に用意して確認してください

1

みなし残業時間と金額が明記されている

雇用契約書または労働条件通知書に「みなし残業○○時間分・○○円」と時間数と金額の両方が明記されていること。 「残業代込み」だけでは不十分です。

判例:テックジャパン事件(最判平24.3.8)で金額の明示が必須と判示

2

基本給とみなし残業代が明確に区分されている

給与明細で基本給とみなし残業代が別項目として表示されていること。 「月給○○万円(残業代含む)」のように一括表示の場合は区分が不明確です。

判例:高知県観光事件(最判平6.6.13)で明確区分性が必須と判示

3

超過分の差額が支払われている

みなし時間を超えた残業が発生した月は、超過分の残業代が追加で支払われていること。 「みなし残業代があるから追加の残業代は出ない」は違法です。

労働基準法第37条に基づく義務であり、違反には罰則あり

4

みなし残業時間が月45時間以内

36協定の原則的な上限は月45時間・年360時間です。みなし残業時間が45時間を大幅に超える設定は 公序良俗違反として無効と判断される可能性があります。

特別条項があっても月100時間未満・年720時間以内

5

最低賃金を下回らない

みなし残業代を差し引いた基本給を所定労働時間で割った場合に、地域別最低賃金以上であること。 2026年の東京都最低賃金は1,163円です。

例:基本給200,000円 ÷ 173h = 1,156円 → 東京都では最低賃金割れの可能性

6

みなし残業代の金額が法定以上

支払われるみなし残業代が、基本給から計算した割増賃金以上であること。 計算式(月給÷173h×1.25×みなし時間)で出た金額を下回っている場合は不足しています。

みなし残業代の金額自体が法定計算額を下回る場合、差額の請求が可能

要件を満たしていない場合のリスク
上記の要件を一つでも満たしていない場合、みなし残業代は無効と判断される可能性があります。 無効の場合、みなし残業代は基本給の一部として扱われ、その基本給をベースに全ての残業代を再計算して支払う義務が生じます。 つまり、会社にとっては「みなし残業代+再計算した全残業代」を支払うことになり、二重負担になる場合もあります。 不安がある場合は、社会保険労務士労働基準監督署に相談しましょう。

みなし残業代に関するよくある質問

みなし残業代と固定残業代は同じものですか?

厳密には異なる概念です。みなし残業代は、労働基準法第38条に基づく「みなし労働時間制」によって実際の労働時間に関わらず一定時間働いたとみなす制度から発生する残業代です。一方、固定残業代は、労使の合意により毎月一定額の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う仕組みです。ただし、実務上はどちらも「あらかじめ定めた残業時間分の手当」という意味で混同して使われることが多いです。

みなし残業代の計算式を教えてください。

みなし残業代の基本計算式は次の通りです:

月給(基本給) ÷ 月平均所定労働時間(173時間) = 1時間あたりの基礎賃金
基礎賃金 × 1.25(時間外割増率) × みなし残業時間 = みなし残業代

例えば基本給30万円・みなし30時間の場合、300,000 ÷ 173 = 1,734円(時給)、1,734 × 1.25 = 2,168円(残業時給)、2,168 × 30 = 65,040円がみなし残業代の適正額です。

みなし残業時間を超えたらどうなりますか?

みなし残業時間を超えて実際に残業した場合、超過分の残業代は別途支払いが必要です。これは労働基準法上の義務であり、会社が「みなし残業だから追加の残業代は出ない」と言うのは違法です。例えば、みなし30時間で実際に45時間残業した場合、15時間分の残業代を追加で請求できます。超過分を支払わない企業には罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。

みなし残業制で残業が少ない月は損しますか?

いいえ、残業が少ない月でもみなし残業代は全額支給されます。例えば、みなし30時間分の残業代が含まれているのに実際は10時間しか残業しなかった場合でも、みなし残業代の減額はできません。これはみなし残業制の労働者側のメリットです。ただし、みなし時間を超えた月には差額の追加支払いを受ける権利もあるので、毎月の実際の残業時間を正確に記録しておくことが重要です。

事業場外みなし労働時間制はどんな仕事に適用されますか?

事業場外みなし労働時間制は、会社の外で働き、使用者が労働時間を把握することが困難な場合に適用されます。典型的には外回りの営業職、取材記者、出張中の業務などが該当します。ただし、携帯電話やGPSで常に連絡・管理が可能な場合や、上司の具体的な指示の下で業務を行う場合は適用できません。近年の判例では、スマートフォンの普及により「労働時間の把握が困難」と認められるケースは狭まっています。

みなし残業代が違法になるのはどんな場合ですか?

以下のいずれかに該当する場合、みなし残業代は違法または無効と判断される可能性があります:

1. 時間数と金額が雇用契約書に明記されていない(テックジャパン事件・最判H24.3.8)
2. 基本給とみなし残業代が明確に区分されていない(高知県観光事件・最判H6.6.13)
3. みなし時間を超えた分の差額が支払われていない
4. みなし残業時間が月45時間を大幅に超えている(36協定の上限超過)
5. みなし残業代を差し引くと最低賃金を下回る

上記に該当する場合は、労働基準監督署への相談をお勧めします。

あなたのみなし残業代は適正ですか?

基本給・みなし残業代・実際の残業時間を入力するだけで、 適正額との差額や未払いの有無を即座に判定します。

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免責事項

本ページの情報は、労働基準法およびその関連法令に基づく一般的な解説であり、法的助言を構成するものではありません。 みなし残業代の有効性は、個別の雇用契約、就業規則、労使協定の内容、実際の運用状況によって判断が異なります。

計算例で使用している数値(173時間、割増率1.25倍等)は一般的な値であり、企業ごとの所定労働時間や契約内容によって異なる場合があります。

正確な判断が必要な場合は、雇用契約書・就業規則をご確認の上、社会保険労務士弁護士、 または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。